0834-62-2265
おかげさまで創業100年!有限会社アリイ

「住宅の内装リフォームでシックハウス症候群にならいよう。」

住宅の内装リフォームでシックハウス症候群にならないように

消費者庁が注意を呼びかけています。

消費者庁では、壁紙の張り替えなど「住宅の内装リフォームで”シックハウス症候群”にならないため」と題するニュースリリースを、昨年 11月28日に発表しました。同庁発表によれば壁紙の張り替えなどの内装リフォームによるシックハウスやにおい、化学物質に関する事故情報が平成21年度以降266件寄せられています。(平成26年10月までの登録分)

「シックハウス症候群」は新築やリフォームした住宅等に入居した人に、のどの痛みやめまい、吐き気、頭痛等の健康影響が生じる状態であり、建築材料などから発生するホルムアルデヒドなどの揮発性有機化合物が原因の一部と考えられています。

建築基準法では、平成15年7月から、室内のホルムアルデヒド濃度を低減させるため、発散量に応じて内装仕上げに使用する建築材料の面積制限等の規制が行われており、新築時や大規模の修繕等を行う場合は、同法に適合することについて建築確認や検査を受けなければなりません。しかし、壁紙の張り替えなどの内装リフォームの場合は同法に基づく建築確認、検査の対象ではないため、適法なシックハウス対策が講じられていないおそれがあります。

そのため「住宅の内装リフォーム」を行う場合は、建築基準法に基づくシックハウス対策を適切に講じるよう、施工前には事業者に求めましょう。

店舗等で購入した建築材料を用いてご自身で内装リフォームを行う際は、購入する建築材料のホルムアルデヒド発散量の等級を確認し、JIS     JASなどの表示記号「F ☆☆☆☆」などと記載されている発散量の少ないものを使用しましょう。

また、工事中、リフォーム後は、適切な換気を心掛けましょう。  と呼びかけています。

JOC  LAUREL   NEWS     平成27年1月発行より

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA